株式会社設立マニュアル

基本事項の決定

設立スケジュール

設立諸費用

会社設立サポートについて


   

株式会社設立マニュアル

2.設立スケジュール

設立スケジュールは以下のとおりになります。
おおむね1から9までの実行に、2〜3週間程度の期間が必要です。

1. 会社設立の基本事項決定(打合せ)
2. 類似商号調査 【法務局】
3. 代表者印発注
4. 発起人・取締役等の個人の印鑑証明書の取得
5. 定款電子認証 【公証人役場】
6. 資本金払込・払込証明書の作成
7. 申請手続 【法務局→登記申請日が会社設立日となる】
8. 登記完了確認
9. 謄本・会社の印鑑証明書の取得
10. 諸官庁への届出 【税務署等】
 

 



【類似商号のチェック】

同一住所内に、類似した事業目的の類似した商号の会社設立をすることはできません。
登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べます。類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する必要があります。この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。
ここでは法務局で作成しているチェック票をご紹介しておきましょう。
尚、商号調査簿の閲覧は無料です。



【代表印について】

新会社法による会社設立登記を申請する際に、会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。
印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に株式会社○○というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは法規で一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。
また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作っておきましょう。

【個人の印鑑証明の取得について】


発起人でありかつ会社設立時取締役 個人の印鑑証明書 2通
発起人であるが会社設立時取締役でない場合 個人の印鑑証明書 1通
発起人でないが会社設立時取締役である場合 個人の印鑑証明書 1通
発起人でありかつ会社設立時監査役である場合 個人の印鑑証明書 1通
発起人でないが会社設立時監査役である場合 個人の印鑑証明書 1通

また、言うまでもありませんが上記印鑑証明書に対応する実印、及び取締役・監査役の認印(ただし、実印で兼ねることは問題ありません)も用意する必要があります。



【定款の認証について】

検討済みの基本事項に基づいて定款(ていかん)を作成します。定款は会社設立にあたって作成することが法律的に義務づけられているもので、会社の組織・事務内容等の原則を定めたものです。
会社設立申請にあたっての必要書類となっています。作成した定款が定款として効力を生じるためには、公証人の認証を受けなければなりません。これを定款認証と言っています。設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場に依頼します。

定款認証の進め方について(参考)
  • 定款の作成部数は3通です。
  • 発起人全員の押印が必要です。(個人の実印)
  • 公証人役場に発起人が行くのが原則ですが、実務的には代理人を立てることが一般的です。
    この場合には、発起人全員の委任状を提出することが必要です。
  • 添付書類として発起人全員の印鑑証明書(個人のもの)各1通が必要です。
  • 定款の認証手数料として5万円、定款の謄本の交付手数料として枚数1枚につき250円が必要です。
  • 公証人より謄本が交付されます。

定款電子認証について

    ▽定款の電子認証とは 

     株式会社等の設立の際に作成する定款については,平成16年4月1日から電子文書として作成できるとする法改正がなされ,運用が開始されました。 電子定款の認証の手数料は従来どおり5万円ですが,紙ぺ−スの定款認証と異なり印紙税の納付(4万円)が不要であり,コスト面のメリットがあります。

  • ▽定款の電子認証の流れ

  • 1.電子定款の作成

      定款の原稿をワープロソフトで作成し,Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換します。
    これに署名プラグインソフトを使い,JCSIなどから取得した電子証明書を付加する形で電子署名をします。定款を代理作成する場合は作成代理人の電子証明書で電子署名をし ます。


    2.指定公証人による認証

      作成済みのPDFファイル文書をFD(フロッピーディスク)に入れて公証役場に持参します。公証人はFD内の文書に付された電子署名の有効性を確認したうえ,文書,定款の内容を審査し,問題がなければ認証を付与します。

    3.認証後の手続き

      認証が済んだ電子定款は持参のFDに書き込まれた状態で嘱託人(代理人)に返還さ れます。 法務局での登記申請は認証済みの定款の入ったFDを提出します。
    また,金融機関はまだ電子定款に対応していませんので,FDに保存された電子定款を持参しても払込金保管証明書を発行してもらえません。書面による謄本が必要となります。

    ▽定款の電子認証のメリット

    定款を電子文書とすると、4万円会社設立コストを押さえることができます。

  •  定款の認証を受ける場合の費用をとりまとめました。

      定款が紙製の場合 定款が電子文書の場合
    定款認証代 50,000円 50,000円
    印紙代 40,000円
    合 計 90,000円 50,000円

      印紙税法で課税文書の種類により税額が定められていて、定款の場合4万円とされているのですが、印紙 税は紙文書が課税の対象とされているので電子文書は課税対象外となるのです。
    つまり定款が電子文書として作成されると、従来の紙製の定款と比べ、費用が4万円少なく済むのです。尚総費用については会社設立サポート TOP よりご確認ください。




【払込証明書の作成】

代表者の個人口座に各発起人から各人の引き受けた株式に相当する資本金を振込みます。その上で証明書にその預金通帳の写し等を合致して代表印にて契印して作成します。

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【登記申請】

出資の払込み完了後2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。最低限必要な書類を挙げておきます。
おおむね1週間程度で登記官による審査が終了し設立登記は完了となります。
  1. 株式会社設立登記申請書
  2. 定款 (公証人役場で認証済みのもの)
  3. 会社設立時取締役・監査役の就任承諾書
  4. 会社設立時取締役全員の個人の印鑑証明書
  5. 資本金払込を証する書面
  6. 資本金の額の計上に関する証明書
  7. 委任状
    登記申請を代理人に委任する場合のみ必要。これに押す印鑑は、会社実印として登記所に届け出るもので、登記申請で提出する印鑑紙に押されるものと同じものとなります
  8. 登記申請書の別紙(登記用紙と同一の用紙)
  9. 印鑑届書
    会社設立時代表取締役の印鑑、つまり会社の実印を作って所轄の登記所に印鑑登録する必要があります。
  10. 登録免許税
    株式会社登録免許税は、資本金総額の1000分の7。ただし、その額が15万円に満たない場合には15万円を納めます。



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