会社設立後の税務カレンダー

7月スケジュール


源泉所得税の納付(税務署)
納付期限 7月10日

原則 給与支給月の翌月の10日
特例 従業員10名以下の会社が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する 申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を 事前に提出した場合には次のように年2回払いとすることができる。
  1. 1月から6月までは7月10日
  2. 7月から12月までは1月20日
特則の適用は申請月の翌月末が自動承認日です。
提出日の翌月に支払う給与等から適用となります。

(例)申請日が4月20日の場合
4月支払分給与等→5月10日納期限
5月〜6月支払分給与等→7月10日納期限

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