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種類 |
内容 |
| 1 |
商品及び貯蔵品の棚卸し |
期末に、商品や製品、仕掛品の在庫、半製品、原材料、未使用の消耗品等の数量をチェックし、在庫の金額を確定します。 |
| 2 |
現金過不足の調整
銀行残高証明書等の取得 |
現金出納帳と実際の金額が合わない場合に行います。現金が足りない場合は雑損、多い場合は雑益に勘定を振り替えます。
預金預金残高と帳簿の残高も同様に確認しておきます。不明の入出金があれば調査します。 |
| 3 |
売掛金・未収入金の計上
買掛金・未払金の計上 |
請求書・納品書・見積書等に基づいてより発生主義により損益を認識します。 |
| 4 |
売掛金等の相手先との照合及び貸し倒れの見積り
貸倒引当金の計上 |
売掛金、未収金、受取手形、貸付金等に関して、貸し倒れの検討をします。
貸付金等については未収利息の計上を必要とする場合があります。 |
| 5 |
固定資産の照合 |
固定資産台帳と保有固定資産の突き合せを行います。購入、償却、移動、除却を確認します。 |
| 6 |
減価償却費の計上 |
定額法、定率法の2種類があります。 |
| 7 |
期中における備品消耗品等の購入
期末の従業員賞与等の決算対策の検討が必要な場合もあります。 |
15年4月1日以後に取得した30万円未満の減価償却資産については即時償却が認められています。 従業員賞与については期末から1月以内に支給する等一定の要件を満たす場合には確定決算に於いて未払計上が認められています。 |
| 8 |
課税事業者選択届出書の提出の判定
事業を開始した日の事業年度について課税事業者となるためには事業年度の終了の日までに課税事業者選択届出書を税務署長に提出しなければなりません |
もともとの免税事業者が課税事業者を選択するための届出書 輸出事業者や設立1期目に多額のイニシャルコストが生じた場合にその消費税について還付を受けようとする場合に選択する。但し2年間継続適用しなければならない。 |
| 9 |
簡易課税制度選択届出書の提出の判定
事業を開始した日の事業年度について簡易課税の適用を受けるためには事業年度の終了の日までに簡易課税制度選択届出書を税務署長に提出しなければなりません |
課税事業者選択届出書を提出した法人及び消費税法上の新設法人(一般的には株式会社が該当する)は設立初年度から課税事業者となるので簡易課税と一般課税の有利選択をすることができます。但し2年間継続適用しなければならないので2期を通じて判断することがポイントです。 |