相続Q&A


Q1. 遺言はどのような人に必要ですか
Q2. 不動産の登記と相続税
Q3. 死因贈与と相続税
Q4. 夫婦が共同で住宅を購入した場合
Q5. 使用貸借により土地の借受けがあった場合の借地権について
Q6. 生命保険金の受取人について
Q7. 相続時清算課税制度について



Q1. 遺言はどのような人に必要ですか

遺言を作成する必要がある場合について教えてください

A. 遺言は被相続人の方の意志を法律が守るものですからどなたにも作成しておいていただきたいものです
特に次のような方には是非おすすめしております。

1.お子さまがいない方
遺言を作成しないままご主人が亡くなられますと、ご主人の兄弟姉妹にも相続権が生じます。遺言があれば、すべての財産を奥様に残すことも可能です。

2.内縁関係に財産を残したい方

3.亡くなった息子さんのお嫁さんに世話になっている方
お嫁さんには相続権が有りませんが、遺言により財産を残すことが可能です。

4.財産を社会のために役立てたいとお考えの方

5.相続人のいない方

6.個人企業や農業を経営している方
経営の基盤である土地、建物、株式等を後継者に引き継ぐことが可能です。

△ 戻る


Q2. 不動産の登記と相続税

私は、以前父の死亡により土地を相続しましたが、この土地の登記上の名義は、まだ、父名義のままとなっています。

この度、この土地を知人に売ることとなり私名義に相続登記することとなりましたが、税務上何か問題があるでしょうか。

A. 相続登記と相続税に直接的な関係はありません
一般的には、相続によって取得した土地の相続登記の日と相続税の申告書の提出期限等とは直接関係はありません。また、その土地について相続登記されることにより新たに相続税の課税関係を生ずることはありません。

△ 戻る


Q3. 死因贈与と相続税

現在私が居住している家屋及び敷地を父が贈与してくれることとなりました。他の兄弟に対する遠慮もあり贈与の効力は父が死亡した時に生ずることにしています。

この場合、私がこの家屋と敷地を取得したのはいつになりますか。また、相続税、贈与税のいずれが課税されるのでしょうか。

A. 死因贈与と遺贈の経済的実質は同じです
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与と言います。
死因贈与は贈与者と受贈者の契約であり、遺贈は贈与者の単独行為であるという法律的性格の違いはありますが、民法上死因贈与は遺贈に関する規定に従う旨の定めがあり、経済的実質は両者とも全く同じですから、相続税法上でも死因贈与は遺贈と同様に見ることにし、そのどちらによる財産の取得も相続税の課税対象とされています。

△ 戻る


Q4. 夫婦が共同で住宅を購入した場合

私たち夫婦は、この度分譲マンションを購入しました。このマンションに係る借入金3,000万円については夫名義で金融機関から借り入れたものですが、その返済は夫婦共同で行うつもりです。このやりかたで税務上何か問題があるでしょうか。

A. 出資金の額、及び借入金の返済額の割合で共有登記されれば贈与税の問題になりません
マンション購入資金の負担の割合に応じた共有登記が行われていませんと、贈与の問題になるケースがあります。今回のように、借入金の返済が夫婦の収入によって共同でされている場合は、夫婦それぞれの所得の割合によって借入金を負担しているものとして取り扱われます。

したがってその負担の割合に応じた登記がされている限り贈与税の問題は生じません。

△ 戻る


Q5. 使用貸借により土地の借受けがあった場合の借地権について

父が所有している土地の上に、私が店舗を建てる計画をしています。
土地の借受けについては無償です。この場合に借地権相当額の贈与があったものとされますか。

A. 使用貸借の場合、借地権の価額はゼロとして取り扱われます
個人が所有する土地を個人が無償で借受けた場合や、固定資産税程度の金額を支払うことにして土地を借受けた場合の土地の借地権価額はゼロとして取り扱うこととされています。

したがって、ご質問のケースは借地権相当額の贈与を受けたものとして、贈与税を課税されることはありません。ただし、その土地について将来その所有者であるお父さんがが死亡した場合や、その土地を贈与した場合における評価額は、借地権の設定されていない更地として評価することになります。

△ 戻る


Q6. 生命保険金の受取人について

夫は、独身時代に夫の父を受取人とする生命保険の契約に加入しておりましたが、先月私と幼い子供を残して死亡いたしました。義父はこの度の夫の死亡に伴う保険金を妻である私が受け取っても良いと申しておりますが、保険契約上の受取人は私ではありませんので私がこれを受け取ると義父からの贈与になりますか。

A. 保険金を受け取るについて相当の理由があれば贈与にはなりません
死亡保険金を受け取った場合で、被相続人が保険料を負担していた場合には、その保険金受取人(保険契約上の保険金受取人)がその保険金を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税の対象とされます。

ただし、保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の名義変更手続きがなされていなかったことにつき、やむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当の理由があると認められるときは、その者を保険金受取人とすることとされています。

お尋ねの場合、保険証券に記載されている保険金受取人は義父ですが、これは独身時代の契約であり、結婚を契機に保険金受取人をあなたに変更すべきところ、それをしないままご主人が死亡したものと考えることもできます。したがって、あなたが受け取った保険金は、あなたがご主人から相続により取得したものと取り扱われるでしょう。

△ 戻る


Q7. 相続時精算課税制度について

息子が家を購入することになりました。自己資金で足りない部分はローンを組まなければなりませんが親としてはできるだけ負担を軽くしてやりたいと思いますので金銭的な援助を少しすることにしました。税法が改正され、住宅取得資金の贈与については有利な取り扱いとなったように聞いていますが概要を教えて下さい。

A. 平成15年より贈与税の相続時精算課税制度が創設されました。
65才以上の親から20才以上の子への生前贈与の際に納めた贈与税は、親の死亡時に納める相続税額から差し引くことができるという、贈与税と相続税の課税を一体化して精算課税する全く新しい仕組みです。
  1. 趣旨
    高齢世代から若年層への資産移転を促進し、住宅投資などを活性化させるため、抜本的に相続税・贈与税の制度が見直されました。

  2. 相続時精算課税制度の概要
    (1)65才以上の親から20才以上の子への生前贈与時
    本制度の適用対象となる贈与者及び受贈者はそれぞれ贈与をした年の1月1日において65才以上の親、同日において20才以上の子である推定相続人(代襲相続人となる孫も含みます)とされます。人数に制限はなく、兄弟姉妹がそれぞれ別々に適用を受けるかどうかを選択することができます。通常の贈与税の課税制度では、受贈者ごとにその年に受けたすべての人からの贈与財産を合計して贈与税を計算しなければなりませんが、この新制度の適用を受けた場合には、ここから切り離して父母ごとに計算し、その親に相続が発生するまで計算して行きます。

    (2)2,500万円(住宅取得資金の場合プラス1,000万)まで贈与税が無税
    贈与の回数や財産の種類、一回の贈与の金額、贈与の期間などに制限はありませんので2,500万円に達するまで何度でも無税で贈与できます。
    2,500万円 を超えた部分については一律20%の税率で課税されますので後になってから通常の贈与制度(基礎控除 110万)に戻ることはできません。一度新制度を適用したら、その親との関係に置いては相続発生時まで新制度が継続適用されます。また、父と母の両方の贈与に適用することができますので2,500万円×2=5,000万円 までは、非課税で贈与を受けることができます。
    また、これとは別に例えば祖父から通常贈与で110万円の贈与を無税で受けることもできます。

    (3)住宅取得資金については3,500万円まで贈与税が無税
    平成17年12月31日までは自己の居住の用に供する一定の家屋を取得(これらの家屋とともにするその敷地又は土地の権利の取得を含みます)する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65才未満の親からの贈与についても適用することとされるほか、これらの資金の贈与については2,500万円 の非課税枠(特別控除)に1,000万円 (平成17年12月31日までの期間限定)がさらに上乗せされ、非課税枠(特別控除)は累計で3,500万円となります。つまり65才未満の親からは住宅取得資金に限定されますが3,500万円まで、65才以上の親からは住宅だけに使途を問わない2,500万円及びに1,000万円 の住宅取得資金の贈与の非課税枠が設けられました。

    (4)相続税額の計算(贈与税と相続税の精算)
    新制度の選択をした子は、新制度に係る親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算(合算される贈与財産の価額は贈与時の時価)して現行と同様の課税方式(法定相続分による遺産取得課税方)により計算した相続税額から既に支払った新制度に係る「贈与税」相当額を控除します。
    (もっとも、控除すべき贈与税は算出されていないケースもあります )その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない新制度に係る「贈与税」相当額について還付を受けることができます。
     
    (5)節税になるかどうかはケースバイケース
    新制度の贈与を受けた場合には相続発生時点に置いて親から適用後に受けたすべての贈与財産を加算して相続税が課せられます。つまり新制度は、相続財産の生前における財産移転による相続対策にはなりません。
    この意味に置いてはむしろ従来の制度による長期間における110万 の基礎控除と贈与税の低率部分を利用した通常贈与を適用したほうが贈与財産と相続財産を切り離すことができますので有利なことが多いでしょう。但し、将来値上がりする見込みの高い財産や収益物件等を事前に移転するため新制度は有効に活用できるでしょう。

    (6)結論
    節税になるかどうか別にしてこの制度の創出によって親から子供への財産の早期移転は可能となったといえるでしょう。





税務Q&Aに戻る



Copyright(C)2005 SETAKA HIROYUKI ZEIRISHI JIMUSHO All Rihgts Reserved.