相続時精算課税制度の概要
(1)65才以上の親から20才以上の子への生前贈与時
本制度の適用対象となる贈与者及び受贈者はそれぞれ贈与をした年の1月1日において65才以上の親、同日において20才以上の子である推定相続人(代襲相続人となる孫も含みます)とされます。人数に制限はなく、兄弟姉妹がそれぞれ別々に適用を受けるかどうかを選択することができます。通常の贈与税の課税制度では、受贈者ごとにその年に受けたすべての人からの贈与財産を合計して贈与税を計算しなければなりませんが、この新制度の適用を受けた場合には、ここから切り離して父母ごとに計算し、その親に相続が発生するまで計算して行きます。
(2)2,500万円(住宅取得資金の場合プラス1,000万)まで贈与税が無税
贈与の回数や財産の種類、一回の贈与の金額、贈与の期間などに制限はありませんので2,500万円に達するまで何度でも無税で贈与できます。
2,500万円 を超えた部分については一律20%の税率で課税されますので後になってから通常の贈与制度(基礎控除 110万)に戻ることはできません。一度新制度を適用したら、その親との関係に置いては相続発生時まで新制度が継続適用されます。また、父と母の両方の贈与に適用することができますので2,500万円×2=5,000万円
までは、非課税で贈与を受けることができます。
また、これとは別に例えば祖父から通常贈与で110万円の贈与を無税で受けることもできます。
(3)住宅取得資金については3,500万円まで贈与税が無税
平成17年12月31日までは自己の居住の用に供する一定の家屋を取得(これらの家屋とともにするその敷地又は土地の権利の取得を含みます)する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65才未満の親からの贈与についても適用することとされるほか、これらの資金の贈与については2,500万円
の非課税枠(特別控除)に1,000万円 (平成17年12月31日までの期間限定)がさらに上乗せされ、非課税枠(特別控除)は累計で3,500万円となります。つまり65才未満の親からは住宅取得資金に限定されますが3,500万円まで、65才以上の親からは住宅だけに使途を問わない2,500万円及びに1,000万円
の住宅取得資金の贈与の非課税枠が設けられました。
(4)相続税額の計算(贈与税と相続税の精算)
新制度の選択をした子は、新制度に係る親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算(合算される贈与財産の価額は贈与時の時価)して現行と同様の課税方式(法定相続分による遺産取得課税方)により計算した相続税額から既に支払った新制度に係る「贈与税」相当額を控除します。
(もっとも、控除すべき贈与税は算出されていないケースもあります )その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない新制度に係る「贈与税」相当額について還付を受けることができます。
(5)節税になるかどうかはケースバイケース
新制度の贈与を受けた場合には相続発生時点に置いて親から適用後に受けたすべての贈与財産を加算して相続税が課せられます。つまり新制度は、相続財産の生前における財産移転による相続対策にはなりません。
この意味に置いてはむしろ従来の制度による長期間における110万 の基礎控除と贈与税の低率部分を利用した通常贈与を適用したほうが贈与財産と相続財産を切り離すことができますので有利なことが多いでしょう。但し、将来値上がりする見込みの高い財産や収益物件等を事前に移転するため新制度は有効に活用できるでしょう。
(6)結論
節税になるかどうか別にしてこの制度の創出によって親から子供への財産の早期移転は可能となったといえるでしょう。