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会社設立後のワンポイント税務





会社設立後のワンポイント税務


  8. 役員賞与の取り扱いについて

 
(勤め人の時には普通にもらっていた賞与ですが、会社の社長になったらどのようになるのでしょうか?)

 所定の手続きを経ることによって役員賞与を損金算入することができるようになりました。

 期首にて事前の届出書の提出(理由、支給金額、支給時期等)をすることが必要です。

 
この事前確定届出給与とはその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給す
 る旨の定めに基づいて支給する給与(役員賞与)でその届出書の提出期限は役員の職務の
 執行を開始する日(通常は株主総会の開始の日)と 期首から3月以内のいずれか早い日
 (新設法人については設立 後2月を経過する日)とされています。

 もっとも賞与といいながら事前届出制ですので利益処分(もし儲かったら支給する)
 的な意味は乏 しくなります。事前に届けるのであれば年俸制と同じことなので実益に乏しい
 のではないか と個人的には思っています。

 さらに事前に届けた金額よりも多くても少なくてもあるいは事前に届けた時期と支給時期が異なっ
 た場合にも損金として認められないということのようですから生半可な気持ちでは 届け出
 はできません。

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