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会社設立後のワンポイント税務





会社設立後のワンポイント税務


  7. 役員給与の設定について

 
  役員報酬が定期同額給与として明文化されました。

   これまでのいわゆる役員報酬と異なる点は給与の改定の時期が期首から3月以内
   に限定されたという点にあります。

   従来は適宜な時期に改訂が可能だったのですがそのタイミングが限定されてしまいました。  

   従って期首から3ヶ月以内の機会を逃すと次の事業年度の期首まで1年間役員給与(役員報
   酬)は変更できませんので慎重に決定する必要があるのです。
 
   新設法人であっても条件は同じです。

   事業が立ち上がってから間もない方には、大変難しい判断を迫られることとなりました。
   年間の事業計画を立てて、その中から無理のない役員給与を設定しなければなりません。

   その金額の設定が大きすぎれば給与にかかる所得税が高くなってしまいますし、逆にその設
   定が少なすぎれば法人税が課税されてきます。

   いずれにしても、役員給与については予め考えておかなければなりませんのでご留意
   下さい。
 

 

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