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会社設立後のワンポイント税務





会社設立後のワンポイント税務


  6. 消費税簡易課税制度選択届出書の検討

     1.提出期限

       【原則】 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
       【事業を開始した日の課税期間】 その課税期間の末日まで

     2.ポイント

      消費税課税事業者選択届出書を提出した法人及び消費税法上の新設法人(基準期間
     の無い法人で資本金が1千万円以上であるもの)は設立初年度から課税事業者となるた
     め簡易課税と一般課税との有利選択をすることができます。

     いったん提出したら2年間継続適用しなければならないので2期の通期の見込みに基づい
     て判定する必要があります。      

     また、簡易課税の適用時期は次のパターンが考えられます。

  • 1期目及び2期目が簡易課税で3期目はあらためて判断する
  • 1期目が一般課税で2期目及び3期目が簡易課税、4期目はあらためて判断する

 

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