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会社設立後のワンポイント税務





会社設立後のワンポイント税務


  5. 消費税課税事業者選択届出書の検討
 

  1. 提出期限

    【原則】 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
    【事業を開始した日の課税期間】 その課税期間の末日まで

  2. ポイント

     もともとの免税事業者が課税事業者を選択するための届出書 輸出事業者や 設立1期目に多額のイニシャルコストが生じた場合にその消費税について還付を受けようとする場合に選択します。但し、いったん選択すれば2年間継続適用しなければなりませんので2期の通期の見込みに基づいて判定する必要があります。

     尚、株式会社については新設法人(基準期間のない法人で資本金が1千万円以上であるもの)に該当することがあるので1期目及び2期目は自動的に課税事業者(3期目以降は前々事業年度の実績により判定する)となる場合には課税事業者選択については3期目以降のテーマとなるでしょう。

 

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