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会社設立後のワンポイント税務





会社設立後のワンポイント税務


  4.青色申告の承認申請書の提出期限について

 
 青色申告の承認申請書は設立の日以後3ケ月を経過した日または事業年度了日のうちいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。

例えば1期目の事業年度が4月1日から6月30日までとすれば提出期限は8月1日(三ヶ月を経過した日)の前日である7月31日と6月30日(事業年度終了の日)の日の前日である6月29日のいずれか早い日ということになります。6月30日でなく6月29日であるところがポイントです。

仮に6月30日に提出しても1期目は青色申告が適用できません(白色申告では1期目の損失が翌期に繰り越せません)。

 

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