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会社設立後のワンポイント税務






会社設立後のワンポイント税務


 3. 給与等にかかる源泉税の納期限について

原則 給与等の支払月の翌月の10日
特則 従業員10人未満の事務所等が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出した場合には次のように年2回払いとすることができます。

1月から6月分については 7月10日
7月から12月分については 翌年1月20日

特則の適用は申請月の翌月末が自動承認日です。
提出日の翌月に支払う給与等から適用となります。
(例)

申請日が4月20日の場合

4月支払分給与等→5月10日納期限
5月〜6月支払分給与等→7月10日納期限

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