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会社設立後のワンポイント税務






会社設立後のワンポイント税務


   2. 給与等にかかる源泉税の基礎

 

  1. 給与の支給対象者から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を取得して下さい。
    源泉税は扶養親族等の数に基づいて計算されますので予め扶養の有無や人数を確認しておく必要があります。また、この申告書が提出されていないと主たる給与(甲欄)と取り扱われれず、従たる給与(乙欄)として源泉税(高率の源泉税)が計算されることとなりますのでご留意下さい。

  2. 源泉税が発生しない場合も納付書は作成し税務署に提出して下さい。
    現行1人当たり87,000未満の給料については源泉税が課されないこととなっています(甲欄適用の場合)。しかし、税額が発生しないような場合には納付に代えて源泉税の納付書を税務署に提出して下さい。納付書の控えに税務署の収受印をもらっておいて下さい。
    一般的には、源泉税の納付(納付がない場合の提出を含む)があれば給料等の支給の事実関係について問題にならないことが多いようです。

  3. 源泉税納期の特例の適用を受けて下さい。
    毎月、源泉税の納付を行うのは事務的に煩雑であると思いますし、6カ月の猶予期間内に給与の見直しを行う余地を残しておくメリットもあるからです。

 

 

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