会社設立後のワンポイント税務
1. 会社設立前に支出した費用の取り扱い
会社の設立前に支出した金額であっても下記に該当すれば会社の繰延資産として
とり扱うことが可能です。下記の繰延資産は、商法上は5年間で均等償却となって
いますが税法上は任意償却が認められています。任意償却とは会社の判断で随時
損金算入が認められるということです。
- 創立費(税法では創業費)
法人の設立に伴い支出する次のような費用は創立費とすることができます。
定款、株式申込書、設立趣意書、目論見書等の作成費、株主簿集費用、株券印刷費用、設立登記費用(登録免許税)、金融機関の取扱手数料、創立総会に関する費用、発起人報酬、設立事務に使用する使用人の給料
- 開業費
開業の準備のために会社設立後、営業開始までに支出した次のような費用は開業費とすることができます。
- 業務用物品の購入費、印鑑や名刺の作成費、業務案内や広告用チラシ等の作成費
- 調査費や資料代、接待費(関係者との飲食代等)、準備活動に要した交通費等
但し、支払利子、使用人給料、事務所賃借料、水道光熱費等は開業費に含まれず経常的な費用 として初年度の損金とされることとなります。
開業初年度は黒字にならないことも多いですから、これらの費用を繰延資産として経理し翌期以降の費用とすることが選択できるようになっているのです。 |
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