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リンク集

介護の起業情報
介護保険の事業は、法人でないと始められません(個人事業主では参入できません)。
起業からお考えの方は、法人(株式会社・有限会社・NPO法人など)の設立が必要です。

介護保険事業を開設できる法人には、株式会社等の他に、「社会福祉法人」や「医療法人」がありますが、これらの法人の設立には、特定の厳しい要件があります。一般的な起業の場合には、株式会社・有限会社・NPO法人などが適当です。

法人の準備(設立や定款変更など)が完了したら、次は、事業所開設のための都道府県に事業者指定申請をします。  法人登記が完了しないと、事業所の指定申請はできません。

事業所の開設するには、2ヶ月程度かかります。申請に際しては、開設する事業所(事務所)を用意し、指定をうける事業(例えば訪問介護、訪問入浴、通所介護など)に必要な人員を確保します。 指定申請するには、最低限必要な場所・モノ・ヒトを確保(=コストがかかります)が必須です。

事業開始をすると助成金など申請できる場合もありますので、ご相談ください。 ◎いよいよ事業開始。介護保険報酬は2ヶ月遅れの入金です。この間にも給料などの経費が発生しますので、事業開始時に必要な資金を適正に見積もりましょう。



介護保険のいろいろ
■民間法人で指定申請できる事業には、以下のものがあります。

  (1)訪問介護
  (2)訪問入浴
  (3)訪問看護・訪問リハビリテーション
  (4)通所介護(ディサービス)
  (5)通所リハビリテーション(ディケア)
  (6)福祉用具貸与
  (7)介護タクシー
  (8)痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)等

それぞれの事業には、指定を申請するための基準が設けられています。
 

■介護タクシーの申請には、別途、自動車運送事業の許可が必要です

■通所リハビリテーション等を医療機関が設置する場合、個人事業でも申請できる場合があります。

■通所介護等の開設には、介護保険での申請と同時に老人福祉法の申請が必要です。



■介護保険とIT
介護保険は2000年に始まった新しい制度です。案外とIT化が進んでいます。法令や制度については、独立行政法人福祉医療機のサイトが便利です。 東京都ならば、東京都介護情報のサイトがあります。

各都道府県にこのような介護情報のサイトがあります。地域の事業者について簡単にチェックすることができます。また、都道府県からの通知や申請等の書式などの関連する情報を入手することができます。

「毎月10日」これは、介護保険の報酬請求の〆切です。1年いつでも翌月の10日が請求の期限です。4月分ならは5月10日です。連休や正月休みが重なっても10日というのは変更になりません。期限までに正確に請求をしなければ、支払いを受けることができなくなります。

この介護保険「報酬請求」は「電送」が主流です(電送には、国保中央会が管理する専用の電送のしくみを利用します)。 また、毎月ケアマネージャが作成する月間の利用計画書(利用票・提供票)はパソコン等のシステム(専用ソフトウエア)で作成しています。訪問介護の利用者や登録ヘルパーの管理、領収証の発行などの業務に、多くの事業所でPCシステムを利用しています。介護保険の事務業務ではPC活用術がポイントです。

介護保険事業を開設するときに、PCの導入は不可欠です。介護保険請求のためにはソフトウェアは必須アイテム! 価格は様々で、どのソフトウエアを選定するかでは皆さん頭を悩ませていると思います。 PCを上手く活用することは、業務の効率アップにつながります。

■平成18年4月に改正介護保険法が施行される予定です

介護保険制度は、法令上、3年毎に制度の見直し、5年ごとに大きな見直しをすることになっています。
平成18年の改正は、初めての大きな改正です。「予防介護」という新しい制度を組み入れ、現状6段階の認定のランクが、予防介護2段階(介護保険対象外)+要介護度5段階となることが見込まれるなど、制度上の大幅な改正となることが予想されます。 また、地域密着型小規模多機能サービスの導入も検討されています。今後の動向には注意が必要です。

■介護事業と労働条件

事業を開始されるときに経営者のみなさんが頭を悩ませるのが、スタッフの労働条件でしょう。特に「登録制」という他ではなかなか見かけない仕組みの訪問介護事業では、むずかしい問題があります。
そんな訪問介護事業に一石を投じたのが、労基局からの通知である平成16年8月付けの【厚生労働省通知「訪問介護労働者の法定労働条件の確保」について】です。
老健局振興課長から「周知徹底のこと」との通知もあり、事業所運営の際には、十分考慮する必要があります。
今後ますます、事業所の適性運営がもとめられることと思います。






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