会社設立後の税務カレンダー

12月スケジュール


年末調整の実施
(事業主が用意する書類)
  1. 給与支給対象者全員の源泉徴収簿又は給与台帳等毎月の給料と賞与について次の記載のあるもの
    • 総支給額(通勤費を除く)
    • 給料・賞与から差し引いた社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)の金額
    • 給料・賞与から差し引いた源泉税額

  2. 今年の 1 月以降に、支払った報酬(弁護士報酬・税理士報酬・司法書士報酬・社労士報酬など)がある場合は次の記載のあるもの(請求書のコピーなど)
    • 支払総額
    • 差し引いた源泉税額
    • 正味支払額

(従業員が用意する書類)
  1. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
    受給者全員が事業主に提出する。
    右上に自分の氏名と住所を記入し、認印を押印する。
    またA欄とB欄には、家族のうちで今年中の給与収入が 103 万円以下の方の氏名を記入する。

  2. 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
    下記 4 〜 7 の書類に該当がある場合または配偶者特別控除を適用できる者が提出する。
    右上に自分の氏名と住所を記入し、認印を押印する。なお、「配偶者特別控除を適用できるもの」とは、配偶者のいる者で、原則として配偶者の今年中の給与収入が 141 万円未満の者をいう。

  3. 今年の中途で入社したもので、今年の 1 月から入社するまでの期間に前職があった場合、前職の源泉徴収票
    前の勤務先から源泉徴収票を取り寄せる必要がある。
    前職の源泉徴収票の提出が遅れると年末調整ができないので、3 月に確定申告をする必要がある

  4. 社会保険料のうち、給与から差し引かれた以外のものを支払っている場合(従業員が直接区役所等に国民健康保険料や国民年金などを支払っている場合)
    今年中のその支払額が分かるもの (納付書のコピーや支払額のメモ等)

  5. 中小企業総合事業団の小規模企業共済契約等に加入している場合
    「小規模企業共済掛金払込証明書」

  6. 生命保険に加入して保険料を支払っている場合
    「生命保険料の控除証明書」

  7. 損害保険に加入して保険料を支払っている場合
    「損害保険料の控除証明書」

  8. 昨年以前に居住用の住宅を購入・新築または増改築して、その資金を金融機関から借り入れた方が、今年に 2 回目以降の「住宅借入金等特別控除」を受ける場合
    • 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」 …… 税務署から送付された書類
    • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」… 借入先の金融機関から発行してもらう書類
      尚、今年中に居住用の住宅を購入・新築または増改築して、その資金を金融機関から借り入れた者は来年 3 月の確定申告を通じて 1 回目の「住宅借入金等特別控除」をして、還付を受けることとなる。

    その他、今年中に医療費を相当額(原則として10万円)以上支払った場合、または寄付を特定団体に相当額(原則として 1 万円)以上した場合については、年末調整での取り扱いはできないので来年 3 月の確定申告を通じて還付を受けることとなる。


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