会社設立後の税務カレンダー

1月スケジュール


  1. 年末調整後の源泉所得税の納付(税務署)
    →納付期限 原則 1月10日
    (但し、従業員10名以下の会社が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する
    申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を
    事前に提出した場合には1月20日)

  2. 固定資産税の償却資産に関する申告
    →申告期限 1月31日(都税事務所・市町村町)

  3. 給与受給者宛源泉徴収票の交付
    →すみやかに

  4. 支払調書及び給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出(税務署)
    →提出期限 1月31日

  5. 給与支払報告書の提出(各市町村)
    社員個人の住民税の特別徴収のため
    • 提出期限  1月31日
    • 提出義務者=1月1日現在において給与の支払をしている者で、 給与に対する源泉徴収義務がある者
    • 提出先=給与の支払を受けている者の住所所在地の各市町村長



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